海外相続 Q.アメリカにある建物を相続しました。アメリカには固定資産税評価額はないそうですが、建物の評価はいかにして行うのですか? A.海外に存在する建物については、売買実例価額や不動産鑑定士等の精通者意見価格を斟酌して評価を行います。 日本の財産評価基本通達においては、建物は固定資産評価額に基づいて評価を行うこととされています。 しかし、海外にある建物には固定... 2000.01.27 海外相続
海外相続 Q.アメリカにある賃貸物件(借地権・借家権割合)の評価は、いかにして行うのでしょうか? A.海外に存在する土地や建物については、売買実例価額や不動産鑑定士等の精通者意見価格を斟酌して評価を行います。 日本の財産評価基本通達においては、土地や建物等の賃貸物件は、借地借家法を基に、その物件の借地権や借家権を考慮した上で評価を... 2000.01.27 海外相続
海外相続 Q.アメリカにある土地につき、小規模宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか? A.小規模宅地等の特例の適用については、その宅地等の取材地に関する特段の規定はありません。したがって、外国にある宅地等についても、小規模宅地等の特例の適用要件に該当するのであれば、特例の適用を受けることはできると思われます。 居住用や... 2000.01.27 海外相続
海外相続 Q.アメリカにある土地を相続しました。日本の土地とは違って、アメリカの土地には「路線価」が存在しませんが、土地の評価はいかにして行うのですか? A.アメリカにある土地の評価額は、時価となります。アメリカの土地も日本の相続税の対象とされていますので、時価を説明する書類を申告書に添えることになります。 国外財産も、国内財産と同じように財産評価基本通達で定められた方式で評価するのが... 2000.01.27 海外相続
海外相続 Q.日本の銀行において、アメリカの保険会社の生命保険契約を結び、この生命保険契約に関する権利を取得しました。この権利の所在地を教えてください。 A.生命保険契約の所在については、その保険の契約に係る保険会社の本店か主たる事務所の所在地で判定されますので、この権利の所在地はアメリカということになります。 平成15年度税制改正前においては、生命保険契約に係る保険金や損害保険契約に... 2000.01.27 海外相続
海外相続 Q.父が日本の銀行において、アメリカの保険会社の生命保険契約を結びました。このたび父が死去し、子供である私が死亡保険金を取得しました。この保険金の所在地を教えてください。 A.生命保険金の所在地は、その契約に係る保険会社の本店の所在地で判定されますので、この保険金の所在地はアメリカとなります。 生命保険契約や損害保険契約の保険金の所在地は、契約に係る保険会社の本店か主たる事務所の所在地により判定されます... 2000.01.27 海外相続非居住者の相続
海外相続 Q.私の父は日本人で、私の母はアメリカ人です。私はアメリカで生まれ、現在もアメリカで生活しています。日本の父の戸籍に登録があるものの、アメリカの市民権を持っていて、パスポートもアメリカのものです。このたび日本に住む叔父が死去し、アメリカにある不動産が私に譲られることとなりました。この不動産は、日本において相続税の申告対象となるのでしょうか? A.アメリカにおいて生活していて市民権を持っていても、二重国籍であれば日本の国籍を持っていますので、非居住無制限納税義務者に当たります。それゆえ、国内・国外のあらゆる財産に相続税が課されますので、アメリカにある不動産についても、日本の相続税... 2000.01.27 海外相続非居住者の相続
海外相続 Q.私と父は10年前よりフランスにおいて生活しています。このたび父が死去し、父が日本に持っている不動産を相続しました。この不動産は、日本において相続税の申告対象となるのでしょうか? A.制限納税義務者に当たりますので、国内財産だけが相続税の申告対象とされます。したがって、日本にある不動産は、日本の相続税の申告対象となります。 ご質問のケースについては、あなたや父は5年を超えて日本に住所がありませんので、国籍がどこ... 2000.01.27 海外相続
海外相続 Q.父は10年前よりシンガポールにおいて生活しています。このたび父が死去し、日本に住む私がシンガポールにある不動産を相続しました。この不動産は、日本において相続税の申告対象となるのでしょうか? A.居住無制限納税義務者に当たりますので、国内・国外のあらゆる財産に相続税が課されます。それゆえ、シンガポールにある不動産についても、日本の相続税の申告対象とされます。 ご質問のケースについては、あなたは日本に住所がありますので、居住... 2000.01.27 海外相続
海外相続 Q.私は10年前より韓国において生活しています。このたび日本に住む父が死去し、韓国にある不動産を相続しました。この不動産は、日本において相続税の申告対象となるのでしょうか? A.非居住無制限納税義務者に当たりますので、国内・国外のあらゆる財産に相続税が課されます。それゆえ、韓国にある不動産についても、日本の相続税の申告対象とされます。 ご質問のケースについては、あなたは日本国籍で外国に住所があり、父は日本... 2000.01.27 海外相続非居住者の相続