A.居住無制限納税義務者に当たりますので、国内・国外のあらゆる財産に相続税が課されます。それゆえ、シンガポールにある不動産についても、日本の相続税の申告対象とされます。
ご質問のケースについては、あなたは日本に住所がありますので、居住無制限納税義務者に当たります。したがって、国内・国外のあらゆる財産に相続税がかかります。
A.居住無制限納税義務者に当たりますので、国内・国外のあらゆる財産に相続税が課されます。それゆえ、シンガポールにある不動産についても、日本の相続税の申告対象とされます。
ご質問のケースについては、あなたは日本に住所がありますので、居住無制限納税義務者に当たります。したがって、国内・国外のあらゆる財産に相続税がかかります。