Q.父は10年前よりシンガポールにおいて生活しています。このたび父が死去し、日本に住む私がシンガポールにある不動産を相続しました。この不動産は、日本において相続税の申告対象となるのでしょうか?

A.居住無制限納税義務者に当たりますので、国内・国外のあらゆる財産に相続税が課されます。それゆえ、シンガポールにある不動産についても、日本の相続税の申告対象とされます。

ご質問のケースについては、あなたは日本に住所がありますので、居住無制限納税義務者に当たります。したがって、国内・国外のあらゆる財産に相続税がかかります。