Q.アメリカの銀行の日本支店に預け入れられた外貨預金を相続しました。この預金の所在地はどこになるのかを教えてください。

A.外貨預金が国外にあるか否かは、受入れをした営業所か事業所の所在地で判定されますので、この預金は日本にあるといえます。

金融機関に預け入れられている預貯金等が国外にあるか否かは、その預貯金等の受入れをした営業所か事業所の所在地で判定されます。
したがって、ご質問のケースについては、アメリカの銀行の日本国内にある支店に預け入れられている外貨預金は国内財産に当たり、日本の相続税の対象とされます。

ちなみに、外国に存在する日本の銀行の支店に預け入れられている預金は、国外財産として扱われます。