Q.私(日本人)は、2年間の予定でオーストラリアに留学していて、父の所有するアパートにおいて生活しています。ちょうど1年が過ぎた際に、日本に住む父が死去し、現在生活しているアパートを相続しました。このアパートは、日本において相続税の申告対象となるのでしょうか?
A.無制限納税義務者に当たりますので、国内・国外のあらゆる財産に相続税が課されます。それゆえ、オーストラリアにあるアパートについても、日本の相続税の申告対象とされます。
ご質問のケースについては、留学で一時的に日本を離れている場合、日...