Q.私は日本において生活しています。ドイツに住む知人が死去して、ドイツの銀行預金を私に残す遺言が存在し、外国税が控除された上で入金がありました。この預金は、日本において相続税の申告対象となるのでしょうか?

アーカイブス

A.居住無制限納税義務者に当たりますので、国内・国外のあらゆる財産に相続税が課されます。それゆえ、ドイツの銀行預金についても、日本の相続税の申告対象とされます。

ご質問のケースについては、あなたは日本に住所がありますので、居住無制限納税義務者に当たります。したがって、被相続人の国籍や住所に関係なく、国内・国外のあらゆる財産に相続税がかかります。
なお、課税対象とされる預貯金の金額は、外国税控除前の金額です。