Q.私と父は10年前よりイタリアにおいて生活しています。このたび父が死去し、イタリアにある不動産を相続しました。この不動産は、日本において相続税の申告対象となるのでしょうか?

A.制限納税義務者に当たりますので、国内財産だけが相続税の申告対象とされます。それゆえ、イタリアにある不動産は、日本の相続税の申告対象とならないといえます。

ご質問のケースについては、あなたや父は5年を超えて日本に住所がありませんので、国籍がどこであるかにかかわらず、あなたは制限納税義務者に当たります。したがって、日本にある財産だけに相続税がかかり、外国にある財産には日本の相続税はかかりません。