A.制限納税義務者に当たりますので、国内財産だけが相続税の申告対象とされます。それゆえ、イタリアにある不動産は、日本の相続税の申告対象とならないといえます。
ご質問のケースについては、あなたや父は5年を超えて日本に住所がありませんので、国籍がどこであるかにかかわらず、あなたは制限納税義務者に当たります。したがって、日本にある財産だけに相続税がかかり、外国にある財産には日本の相続税はかかりません。
A.制限納税義務者に当たりますので、国内財産だけが相続税の申告対象とされます。それゆえ、イタリアにある不動産は、日本の相続税の申告対象とならないといえます。
ご質問のケースについては、あなたや父は5年を超えて日本に住所がありませんので、国籍がどこであるかにかかわらず、あなたは制限納税義務者に当たります。したがって、日本にある財産だけに相続税がかかり、外国にある財産には日本の相続税はかかりません。