Q.父が日本の銀行において、アメリカの保険会社の生命保険契約を結びました。このたび父が死去し、子供である私が死亡保険金を取得しました。この保険金の所在地を教えてください。

海外相続

A.生命保険金の所在地は、その契約に係る保険会社の本店の所在地で判定されますので、この保険金の所在地はアメリカとなります。

生命保険契約や損害保険契約の保険金の所在地は、契約に係る保険会社の本店か主たる事務所の所在地により判定されます。
ご質問のケースについては、日本の銀行においてアメリカの保険会社の生命保険契約を結んだ場合においても、契約に係る保険会社の本店か主たる事務所がアメリカにあるのなら、この取得した保険金の所在地はアメリカであるといえます。

なお、この場合に、日本において相続税の申告対象となる納税義務者は、居住無制限納税義務者と非居住無制限納税義務者です。