A.生命保険契約の所在については、その保険の契約に係る保険会社の本店か主たる事務所の所在地で判定されますので、この権利の所在地はアメリカということになります。
平成15年度税制改正前においては、生命保険契約に係る保険金や損害保険契約に係る保険金の所在については、「生命保険契約又は損害保険契約の保険金については、これらの契約を締結した保険者の営業所又は事業所の所在」と定められていました。
その後、税制改正によって「保険金については、その保険の契約に係る保険会社の本店又は主たる事務所の所在」と定められました。しかし、保険事故が起こる前の生命保険契約と損害保険契約(以下「生命保険契約等」といいます)の所在に関しては、その所在が明文化されていませんでした。
そこで、通達によって、生命保険契約等の所在につき、生命保険契約等に係る保険金等の所在の規定に準じて、その生命保険契約等に係る保険会社の本店か主たる事務所の所在地にあるものとして扱うことになりました。
なお、保険業法第186条によって、日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所か居所を有する人に係る保険契約を締結してはならないとされています。