A.平成24年度税制改正において創設された制度で、その年の12月31日においてその価額を合わせた額が5,000万円を超過する国外財産を有する居住者は、その翌年の3月15日までに国外財産調書を提出するというものです。
国外財産調書制度の概要は、次の通りです。
国外財産調書を提出する必要があるのは、その年の12月31日において5,000万円を超過する国外財産を有する居住者(約1万5,000人といわれています)です。国外財産に該当するのは、土地、建物、有価証券(株式、投資信託、公社債等)、現預金等です。調書の記載事項は国外財産の種類・数量・価額、その他必要な事項であり、財産の評価は時価となるのが原則ですが、見積価額とすることも可能です。その年の翌年3月15日までに、税務署長に対して調書を提出する必要があり、提出しなかったり、虚偽記載があったりした場合には、法定刑は1年以下の懲役か50万円以下の罰金とされています(情状免除規定も設けられています)。罰則規定は、平成27年1月1日以降に提出すべき調書について適用されます。なお、調書に記した国外財産については、財産債務明細書への記載は不要です。
上記の国外財産調書制度では、過少申告加算税等の特例が設けられました。この特例は、国外財産に係る所得税か相続税につき、申告漏れか無申告があり、過少申告加算税か無申告加算税が課される場合において、国外財産調書にその申告漏れ等の国外財産の記載があるときにはその所得税か相続税の5%に相当する金額がその加算税より控除され、ないときにはその所得税か相続税の5%に相当する金額がその加算税に加算されるというものです。
このほかに、平成24年度税制改正においては、海外親法人等より付与されたストックオプションを行使した場合、「外国株式等を取得する権利の行使等に関する調書」を提出しなければならないとされました。これは、権利行使に係る申告漏れが相次いでいるために、内国法人に対して支払調書の提出を求めるものであるといえます。