相続した財産を公益法人等に寄附した場合、その寄付をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
1.概要
相続や遺贈により取得した財産を、国や地方公共団体又は特定の公益法人等に寄附した場合や、特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象にはなりません。
2.国、地方公共団体又は特定の公益法人等に寄附した場合の特例
この特例の適用を受けるには、次の要件の全てを満たしている必要があります。
・寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。(相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。)
・相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
・寄附した先が、国や地方公共団体又は特定の公益法人であること。
特定の公益法人・・・教育や科学の振興等に貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人のこと。特定の公益法人の範囲は独立行政法人や社会福祉法人等に限定されており、寄附の時点で既に設立されているものでなければなりません。
3.相続や遺贈によって取得した金銭を特定の公益信託の信託財産とするために支出をした場合の特例
この特例の適用を受けるには、次の要件の全てを満たしている必要があります。
・支出した金銭は、相続や遺贈で取得したものであること。(相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。)
・その金銭を相続税の申告書の提出期限までに支出すること。
・その公益信託が、教育や科学の振興等に貢献することが著しいと認められる一定のものであること。
4.特例の適用除外
次の場合には、これらの特例の適用を受けられません。
・寄附を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人又は特定の公益信託に該当しなくなった場合や、特定の公益法人がその財産を公益を目的とする事業の用に使っていない場合。
・寄附又は支出した人あるいは寄附又は支出した人の親族等の相続税又は贈与税の負担が、結果的に不当に減少することとなった場合。例えば、財産を寄附した人又は寄附した人の親族等が、寄附を受けた特定の公益法人等を利用して特別の利益を受けている場合は、これに該当することになります。
5.特例の適用手続き
相続税の申告書に、寄附又は支出した財産の明細書や一定の証明書類を添付する必要があります。(相続税の申告書の第14表が、寄附又は支出した財産の明細書になっています。)