アーカイブス Q.国外財産調書制度について教えてください。 A.平成24年度税制改正において創設された制度で、その年の12月31日においてその価額を合わせた額が5,000万円を超過する国外財産を有する居住者は、その翌年の3月15日までに国外財産調書を提出するというものです。 国外財産調書制度の... 2015.01.27 アーカイブス海外相続
アーカイブス 相続財産を公益法人に寄附しました。何か特例はありますか? 相続した財産を公益法人等に寄附した場合、その寄付をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。 1.概要 相続や遺贈により取得した財産を、国や地方公共団体又は特定の公益法人等に寄附した場合や、特定の公益信託の信託財産... 2015.01.27 アーカイブス居住者の相続
海外相続 Q.アメリカの遺産税というのは、どのような税金ですか? A.アメリカにおいては、遺産の相続人に対して税金が課税されるのではなく、遺産の譲渡に税金が課されます。したがって、相続税とは呼ばれず、遺産税と呼ばれています。 贈与税、遺産税、世代飛越税は、統一された課税システムとなっています。 贈与税... 2015.01.27 海外相続非居住者の相続
海外相続 Q.外貨建てによる財産を邦貨換算するに当たっては、三つの為替レート(TTB・TTM・TTS)のうち、いずれのレートを用いるのでしょうか? A.原則として、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場のうちで、TTB(対顧客直物電信買相場)によります。 外貨建てによる財産と国外にある財産の邦貨換算は、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最... 2015.01.27 海外相続
海外相続 Q.課税時期が日曜日であった場合(課税時期に為替相場が存在しない場合)、いつのレートで換算するのでしょうか? A.課税時期に為替相場が存在しない場合においては、その課税時期前の一番近い日の相場を適用することになります。したがって、金曜日の為替レートで換算します。 相続で取得した財産が外貨建てであれば、相続税の申告に当たっては日本円に換算しなけ... 2015.01.27 海外相続
海外相続 Q.日本の証券会社で購入したオーストラリア国債を相続しました。この国債の所在地を教えてください。 A.国債の所在地は、発行先の国となりますので、オーストラリア国債の所在地はオーストラリアであるといえます。 日本国政府が発行する国債や日本の地方公共団体が発行する地方債の所在地は、日本ということになります。また、外国や外国の地方公共団... 2015.01.27 海外相続
海外相続 Q.日本の証券会社で購入したイタリアの会社の株式を相続しました。この株式の所在地はどこになるでしょうか? A.株式の所在地は、株式の発行法人の本店の所在地で判定されますので、この株式の所在地はイタリアであるということができます。 資産が社債、株式又は法人に対する出資である場合には、その資産の所在地は、その社債・株式の発行法人、その出資され... 2015.01.27 海外相続
海外相続 Q.ドイツの銀行のドイツ支店に預け入れられた普通預金を相続しました。この預金の所在地はどこになるでしょうか? A.外貨預金が国外にあるか否かは、預入れを行った支店等の所在地で判定されますので、この外貨預金はドイツにあるということになります 預金については、預入れを行った金融機関の支店等の所在地が、預金の所在地とされています。それゆえ、邦銀の国... 2015.01.27 海外相続
海外相続 Q.日本の銀行のイギリス支店に預け入れられた普通預金を相続しました。この預金の所在地はどこになるのでしょうか? A.預金が国外にあるか否かは、受入れをした営業所か事業所の所在地で判定されますので、この預金はイギリスにあるといえます。 相続税法第10条によって、財産の所在地について定められています。預金については、第1項第4号に「金融機関に対する... 2015.01.27 海外相続
海外相続 Q.アメリカの銀行の日本支店に預け入れられた外貨預金を相続しました。この預金の所在地はどこになるのかを教えてください。 A.外貨預金が国外にあるか否かは、受入れをした営業所か事業所の所在地で判定されますので、この預金は日本にあるといえます。 金融機関に預け入れられている預貯金等が国外にあるか否かは、その預貯金等の受入れをした営業所か事業所の所在地で判定... 2015.01.27 海外相続