居住者の相続 誰に事業を引き継がせればいいでしょうか? 次世代の経営者である後継者を決めるには、内部・外部を問わず、経営者として誰が最もふさわしいのかという最高レベルの経営判断が求められます。事業の承継パターンとして、次の3つのケースが考えられます。 ・子供等への親族内承継 ・従業員等への親... 2013.07.04 居住者の相続
居住者の相続 父から相続時精算課税制度の贈与によって土地を取得し、相続後にこの土地を売却しました。この場合、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例を適用できるでしょうか? 一定の要件に該当すれば、取得費加算の特例を適用することができます。 1.取得費の概要 譲渡所得の金額は、 土地等を売った収入金額-(取得費+譲渡費用) で計算します。土地の場合の取得費は、買い入れ時の購入代金や仲介手数料等の合計... 2013.07.04 居住者の相続
居住者の相続 所有している居住用不動産の妻への贈与を考えています。贈与税を軽減できる方法は、何かありますか? 一定の要件を満たせば、贈与税の配偶者控除(最高2,000万円)の適用を受けられます。 1.贈与税の配偶者控除の概要 贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与した場合、又は居住用不動産を取得するための金... 2013.07.04 居住者の相続
居住者の相続 私は医者で、新規開業を考えています。開業資金1億2,000万円は、父からの借入(金銭消費貸借契約)により調達することにしています。父からの借入金に係る借入条件については、貸付金利は無利息で、返済方法は月額50万円返済(期間240ヶ月)です。このような借入を行った場合の税務上の取り扱いは、どうなりますか?なお、事業計画上は、毎月50万円の返済は可能と考えています。 1.元金の取り扱い 契約の前提となる返済期日・返済金額・返済能力等に問題はないと考えられます。したがって、これらの諸条件を明示した金銭消費貸借契約を作成し、その通りに契約条件が履行されている限り、貸付金元本債権相当額の贈与はないと思われま... 2013.07.04 居住者の相続
居住者の相続 事業承継を考える上でのポイントを教えてください。 事業承継を考える上でのポイントは、次の5つです。 ・後継者をどうするのか? ・経営権対策をどうするのか? ・株価・相続税をどうするのか? ・納税資金をどうするのか? ・争族対策をどうするのか? 1.後継者の選択 後継者をま... 2013.07.04 居住者の相続
居住者の相続 相続時精算課税制度を適用して贈与された土地を、相続税申告時に物納することはできますか? 相続時精算課税制度を適用して贈与された財産は、物納することができません。 1.物納の概要 相続税の納税は、被相続人の死亡した日の翌日から10ヶ月以内に金銭で一括して納めるのが原則ですが、特別な納税方法として、延納と物納の制度がありま... 2013.07.04 居住者の相続
アーカイブス Q.父と母は日本人ですが、父はアメリカに財産を有していました。アメリカでは配偶者は相続税が課されないそうですが、非居住者についてもこの配偶者控除が適用されるのでしょうか? A.非居住者には配偶者控除の適用はありません。適用されるのはアメリカ市民権保持者に限られ、この場合には配偶者は100%控除されることになっています。 2000.01.27 アーカイブス海外相続非居住者の相続
アーカイブス Q.被相続人が数カ国の外国に財産を有していて、数カ国の相続税が課された場合、いかにして外国税額控除の計算を行うのでしょうか? A.数カ国の外国にある財産の価額を合計したところで、外国税額控除の計算をするものと考えられます。 被相続人が外国に財産を有していて、その財産につき、財産の所在地国において相続税が課された場合には、外国と日本において二重課税が生じますの... 2000.01.27 アーカイブス海外相続
アーカイブス Q.アメリカで遺産税の申告を行いましたが、同一の財産につき日本においても相続税が課されるのでしょうか? A.無制限納税義務者に当たる場合、アメリカにおいて遺産税が課税された財産についても、日本で相続税の申告を行わなければなりません。ただ、日本での申告に際しては、外国税額控除によってアメリカにおいて課税された税金を控除することが可能です。 ... 2000.01.27 アーカイブス海外相続
アーカイブス Q.外国において課税された相続税は、いつのレートによって換算するのでしょうか? A.外国税額を納めるべき日におけるTTS(電信売相場)で換算することになります 日本の相続税より外国税額を控除するためには、外国税額を日本円に変換しなければなりません。外国に存在する財産につき控除できる外国税額は、その外国の法令によっ... 2000.01.27 アーカイブス海外相続