Q.父は外国籍ですが、日本において長い間事業を営んできました。近年は事業も順調とはいえず、父は多額の負債を残して死去しました。相続人は、同じく外国籍である母と、日本で生まれた私たち子供(外国籍)です。日本法によって定められている限定承認(民法第922条や)相続放棄(同法第938条)のような手続を、日本の裁判所で行うことは可能ですか?
A.日本の家庭裁判所において手続を行うことが認められる場合があります。
日本では、家庭裁判所が限定承認や相続放棄の申述を受理します。したがって、この問題は「国際裁判管轄」の問題として論じられています。これについての普遍的な条理や条約は...