料調三課について教えてください

居住者の相続

料調三課は、平成3年の国税局の機構改革の際に直税部資料調査第六課から組織変更されてできたもので、公益法人や学校法人、宗教法人、大規模源泉徴収義務者および料調一課が対象とする法人より売上規模が大きい一般事業法人などの調査を担当しています。公益法人の中でも調査対象法人は民間型公益法人ではなく、旧建設省所管や旧運輸省所管の財団法人等の官庁型公益法人を主な調査対象としてきました。学校法人では理工系や医学系が実施している企業や製薬会社からの試験研究の請負を収益事業として捉える新しい切り口を実践してきています。あるいは、一般にはあまり知られていない人格なき社団のような事業体や、任意団体的なもので巨額の資金を動かしながらも法人税の納付義務がないために国税の目が届かないような事業体を探し出し、その実態解明をするために源泉所得税や消費税を切り口に調査に着手して課税の公平を目指しています。これは法の定めるところにしたがい、聖域を設けず適正公平な課税を目指すという事務運営方針に基づいています。この料調三課は特別な動きをする部署なので、一般の同族会社にはあまり関係しません。