海外相続 Q.日本の証券会社で購入したオーストラリア国債を相続しました。この国債の所在地を教えてください。 A.国債の所在地は、発行先の国となりますので、オーストラリア国債の所在地はオーストラリアであるといえます。 日本国政府が発行する国債や日本の地方公共団体が発行する地方債の所在地は、日本ということになります。また、外国や外国の地方公共団... 2015.01.27 海外相続
海外相続 Q.私(日本人)は、2年間の予定でオーストラリアに留学していて、父の所有するアパートにおいて生活しています。ちょうど1年が過ぎた際に、日本に住む父が死去し、現在生活しているアパートを相続しました。このアパートは、日本において相続税の申告対象となるのでしょうか? A.無制限納税義務者に当たりますので、国内・国外のあらゆる財産に相続税が課されます。それゆえ、オーストラリアにあるアパートについても、日本の相続税の申告対象とされます。 ご質問のケースについては、留学で一時的に日本を離れている場合、日... 2015.01.27 海外相続