海外相続 Q.課税時期が日曜日であった場合(課税時期に為替相場が存在しない場合)、いつのレートで換算するのでしょうか?
A.課税時期に為替相場が存在しない場合においては、その課税時期前の一番近い日の相場を適用することになります。したがって、金曜日の為替レートで換算します。
相続で取得した財産が外貨建てであれば、相続税の申告に当たっては日本円に換算しなけ...
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