Q.私は仕事のために日本と中国を3ヶ月おきに往来しています。住民票は日本にあって、家族は日本において生活しています。父が死去した際に、私は中国に滞在していましたが、私が取得した中国にある財産は、日本において相続税の申告対象となるのでしょうか?
A.居住無制限納税義務者に当たりますので、国内・国外のあらゆる財産に相続税が課されます。したがって、中国にある財産についても、日本の相続税の申告対象とされます。
ご質問のケースについては、あなたは日本に住所がありますので、居住無制限納...