Q.私は仕事のために日本と中国を3ヶ月おきに往来しています。住民票は日本にあって、家族は日本において生活しています。父が死去した際に、私は中国に滞在していましたが、私が取得した中国にある財産は、日本において相続税の申告対象となるのでしょうか?

A.居住無制限納税義務者に当たりますので、国内・国外のあらゆる財産に相続税が課されます。したがって、中国にある財産についても、日本の相続税の申告対象とされます。

ご質問のケースについては、あなたは日本に住所がありますので、居住無制限納税義務者に当たります。したがって、国内・国外のあらゆる財産に相続税がかかります。
相続税の納税義務者が居住無制限納税義務者であるか否かは、その人が相続か遺贈によって財産を取得した時点で、法執行地に住所があるか否かによって判定されます。
ちなみに、住所というのは各人の生活の本拠のことであり、本拠であるか否かは客観的事実により判定されます。同一人につき、同時に法執行地に2箇所以上の住所はないものとなっています。また、日本国籍を持っている一定の人が、相続か贈与によって財産を取得した時点で法執行地を離れていても、国外出張、国外興行等によって一時的に法施行地を離れているだけである場合には、その人の住所は法執行地にあるということになります。