Q.私は外国人と結婚する予定ですが、婚姻届はどのようにすればいいか教えてください。

A.国際結婚の実質的要件については、各々の当事者の本国法により(「法の適用に関する通則法」第24条第1項)、婚姻の方式については、日本人が日本国内において外国人と婚姻する場合、婚姻挙行地である日本法によることになります(同法同条第3項)。
婚姻届に関しては、日本人については、民法に規定された要件に該当すること(男性は満18歳以上で、女性は満16歳以上であること等)が必要で、戸籍謄本を添えます。外国人については、婚姻要件具備証明書を添えます。

上記の婚姻要件具備証明書というのは、本人がその本国法に規定された結婚の要件に該当することを証する書類であって、発行機関は国によって異なりますが、在日の大使館であるケースが多いと思われます。

婚姻要件具備証明書が発行されているものの、例えばインドの「AFFIDAVIT」(宣誓供述書)のように、それを日本が婚姻要件具備証明書と認めていない場合には、まずその国において婚姻要件具備証明書として扱われている書面を取り寄せて、婚姻届と共に提出します。その婚姻届は正式に受理されるわけではなく、「受理伺い」となります。そして、法務局によって審査され(当事者が呼び出されて質問を受けるケースも存在します)、問題がない場合は正式に受理されます。

日本人と結婚した外国人については、その在留資格は「日本人の配偶者等」ということになります。「短期滞在」で結婚相手を来日させて、その後で婚姻手続を行い、在留資格を「日本人の配偶者等」に変更するというのは、要件が厳しいといえます。したがって、外国から相手を呼び寄せるに当たって、「日本人の配偶者等」の在留資格を得た後で入国するという方法が無難でしょう。