Q.外国において課税された相続税は、いつのレートによって換算するのでしょうか?

アーカイブス

A.外国税額を納めるべき日におけるTTS(電信売相場)で換算することになります

日本の相続税より外国税額を控除するためには、外国税額を日本円に変換しなければなりません。外国に存在する財産につき控除できる外国税額は、その外国の法令によって課税された相続税に相当する税額を、その額を納めるべき日におけるTTSで邦貨に換算した金額です。
ただ、著しく送金が遅れてなされる場合以外は、国内より送金する日のTTSによることも可能です。