Q.アメリカにおいて登録されている自動車(日本でも購入できるもの)をアメリカで使っています。現地における価額と日本における価額が異なるのですが、その自動車の評価に当たり、いずれの価額を参考にすればいいでしょうか?

海外相続

A.アメリカにおける価額を参考にすることとなります。

自動車は、調達価額(同じものを購入した場合における価額。買値)によって評価するのが原則です。それゆえ、中古車市場等における次の条件が似通っている自動車の価額を参考にすることになります。ただし、調達価額が明らかでないなら、小売価額によって評価することも可能です。
・車種、色
・年式(使用年数)
・走行距離

自動車に関しては、外国でも日本における車種と同一の車種が売られている場合がありますが、このような場合にはいずれの地域における価額を参考にするべきなのでしょうか。
上記の場合、「相続開始時点において、その財産を購入したと仮定した場合の価額で評価する」という法の趣旨から、その自動車が使われていた現地における価額を参考にするのが合理的でしょう。