A.国税庁が公表している類似業種比準要素は、海外株式には適切ではありませんので、類似業種比準価額を用いることは不可能です。
国内株式については、財産評価基本通達によって、類似業種比準価額、純資産価額又は折衷方式で評価を行います。一方、海外株式については、類似業種比準要素が適切ではありませんので、類似業種比準価額を用いることは適当ではありません。
原則的評価方式では、純資産価額を限度としている点では、純資産価額だけで評価を行うのは問題ないと考えられます。
配当還元方式によるのなら、財産評価基本通達を基に評価を行います。
また、財産評価基本通達によって評価を行うことが不可能である資産については、相続税法第22条の評価の原則に戻り、時価によって評価を行います。なお、時価は、売買実例価額や精通者意見価格等を斟酌して評価します。