Q.日本の相続税の申告期限までに外国相続税額が確定していない場合、外国税額控除の適用を受けることは不可能ですか? 海外相続 Twitter Facebook はてブ Google+ Pocket LINE 2000.01.272015.12.11 A.外国相続税額が確定した際に、更正の請求を行うことによって外国税額控除の適用を受けることができます。 例えば日本の相続税の申告期限までに外国相続税額が確定していないとき等、外国相続税額を納めるべき日が日本の相続税の申告期限よりも遅い場合は、その外国税額が確定したときに、外国税額控除の適用を受けるために更正の請求をすることができ、還付を受けることが可能です。