Q.父(日本人)は事業に成功し、日本と外国に資産(銀行預金)を残して死去しました。相続人は、日本に住む日本人の子供です。いかにして父の遺産分割を行うのですか?

A.日本に国際裁判管轄が認められるということになります。

1.国際裁判管轄
被相続人が日本人であれば、相続準拠法は日本法となります(「法の適用に関する通則法」第36条)。
日本が、被相続人の本国、被相続人の最後の住所地又は相続財産所在地である場合には、相続事件につき日本に国際裁判管轄が認められるということになります。

2.遺産分割手続
ご質問のケースについては、被相続人が日本人であって、相続人も日本人です。したがって、日本の裁判所に管轄が認められ、遺産分割の申立ては日本の家庭裁判所に対して行うことが可能です。
外国に存在する銀行預金の払戻しについては、それが日本の銀行である場合には、外国に存在する支店に対して遺産分割協議書、相続関係を証する戸籍謄本類等を提出し、払戻しを受けることができます。
しかし、英米法系の国の支店に預金口座が存在する場合には、問題が複雑になります。なぜなら、英米法系の国においては、遺産承継につき日本とは違って精算主義を採り、相続準拠法の決定についても不動産と動産を区別する相続分割主義を採っているからです。したがって、その支店が裁判所による遺産管理手続を要求してくるケースがあり、日本の家庭裁判所の遺産分割調停・審判を承認してもらえるか否かを事前に確かめておかなければなりません。承認してもらえないならば、銀行支店所在地国において遺産管理手続を申し立てるしかありません。