A.制限納税義務者に当たりますので、国内財産だけが相続税の申告対象とされます。したがって、日本にある不動産は、日本の相続税の申告対象となります。
ご質問のケースについては、あなたや父は5年を超えて日本に住所がありませんので、国籍がどこであるかにかかわらず、あなたは制限納税義務者に当たります。したがって、外国にある財産には日本の相続税はかかりませんが、日本にある財産には相続税がかかります。
A.制限納税義務者に当たりますので、国内財産だけが相続税の申告対象とされます。したがって、日本にある不動産は、日本の相続税の申告対象となります。
ご質問のケースについては、あなたや父は5年を超えて日本に住所がありませんので、国籍がどこであるかにかかわらず、あなたは制限納税義務者に当たります。したがって、外国にある財産には日本の相続税はかかりませんが、日本にある財産には相続税がかかります。