Q.私と父は10年前よりフランスにおいて生活しています。このたび父が死去し、父が日本に持っている不動産を相続しました。この不動産は、日本において相続税の申告対象となるのでしょうか?

A.制限納税義務者に当たりますので、国内財産だけが相続税の申告対象とされます。したがって、日本にある不動産は、日本の相続税の申告対象となります。

ご質問のケースについては、あなたや父は5年を超えて日本に住所がありませんので、国籍がどこであるかにかかわらず、あなたは制限納税義務者に当たります。したがって、外国にある財産には日本の相続税はかかりませんが、日本にある財産には相続税がかかります。