Q.アメリカにある賃貸物件(借地権・借家権割合)の評価は、いかにして行うのでしょうか?

A.海外に存在する土地や建物については、売買実例価額や不動産鑑定士等の精通者意見価格を斟酌して評価を行います。

日本の財産評価基本通達においては、土地や建物等の賃貸物件は、借地借家法を基に、その物件の借地権や借家権を考慮した上で評価を行うこととされています。
しかしながら、アメリカには借地借家法に当たるような法律は存在しません。それゆえ、財産評価基本通達に定められている方法に準じた方法か、売買実例価額や精通者意見価格等を考え合わせて評価を行います。賃貸物件の時価は、その実例価額や意見価格に織り込まれてくるものと思われます。