A.海外に存在する建物については、売買実例価額や不動産鑑定士等の精通者意見価格を斟酌して評価を行います。
日本の財産評価基本通達においては、建物は固定資産評価額に基づいて評価を行うこととされています。
しかし、海外にある建物には固定資産税評価額がありませんので、この通達によって評価を行うことは不可能です。したがって、海外にある建物は、この通達に定められている方法に準じた方法か、売買実例価額や精通者意見価格等を考え合わせて評価を行います。実務上は、現地の専門家による評価額で、恣意的な評価引下げがなされていない価額であれば問題ないものと思われます。
例えば、アメリカにおいては、不動産の評価方法として次のものが存在します。
・コストアプローチ(対象不動産と同じものを建設すると想定した場合におけるコスト等より評価を行う方法)
・インカムアプローチ(ネットキャッシュフロー等を基準として評価を行う方法)
・マーケットアプローチ(第三者取引データ等を基に評価を行う方法)