Q.アメリカの会社の株式でニューヨークとロンドンに上場されていたものについては、日本の相続税法に定められている上場株式に似通ったものと考え、同一の評価方法を用いればいいのでしょうか?

海外相続

A.財産評価基本通達に定められている「上場株式」の評価方法に準じて評価を行います。

外国の証券取引所に上場されている株式は、日本国内の上場株式と同様に、相続開始時に取引価格が明白になっていることから、財産評価基本通達に定められている「上場株式」の評価方法に準じて評価することになります。
なお、邦貨換算については、金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場(対顧客電信買相場(TTB)かこれに準ずる相場)によるのが原則です。

日本の上場株式で複数の証券取引所に上場されている場合、証券取引所の選択は「納税義務者が選択し証券取引所」とされています。すなわち、「課税時期の最終価格」と「最終価格の月平均額」があれば、いずれかを自由に選ぶことが可能です。