A.既に納めた外国税額が日本において課税された相続税額を上回っても、その差額は還付されないことになっています。
例えば、日本の相続税額が600万円と算出されたとし、既に外国で相続税に相当する税1,000万円(円換算額)を納めていたとします。この場合、日本において納めるべき相続税額は、600万円-1,000万円=-400万円≦0となります。したがって、日本における納税は不要ですが、差額の400万円が還付されるわけではありません。すなわち、外国に1,000万円、日本に0円、合計1,000円を納めたこととなります。
なお、上記のケースとは逆に、仮に日本の相続税額が1,000万円と算出されたとし、既に外国で相続税に相当する税600万円(円換算額)を納めていたとします。この場合には、日本において納めるべき相続税額は、1,000万円-600万円=400万円となります。すなわち、外国に600万円、日本に400万円、合計1,000円を納めたこととなります。