A.アメリカにある土地の評価額は、時価となります。アメリカの土地も日本の相続税の対象とされていますので、時価を説明する書類を申告書に添えることになります。
国外財産も、国内財産と同じように財産評価基本通達で定められた方式で評価するのが原則です。しかしながら、アメリカ等の海外の土地には路線価が存在しませんので、この通達による評価は不可能です。
したがって、相続税法第22条の評価の原則に従い、財産の相続時の時価によって評価を行います。時価というのは、課税時期において、財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引がなされる場合に通常成立すると認められる価額のことです。
ちなみに、家屋の評価は、日本においては固定資産税評価額によって行いますが、アメリカにおいては土地と同じように時価によって行います。
時価の算出方法については、売買実例による価額、精通者による意見価格等を斟酌して評価を行います。すなわち、近隣不動産の売買実例価額や精通者意見価格、現地の専門家による不動産鑑定等を考え合わせて価格の算定を行います。
海外不動産に関しては、評価を行うに当たって参考となる資料を入手するのが困難である可能性があります。そのような場合は、課税上弊害のない限り、その財産の取得価額や課税時期後の譲渡価額に基づいて、価格動向等を絞り込んで評価額を算定することもできます。