Q.アメリカにある土地につき、小規模宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか?

A.小規模宅地等の特例の適用については、その宅地等の取材地に関する特段の規定はありません。したがって、外国にある宅地等についても、小規模宅地等の特例の適用要件に該当するのであれば、特例の適用を受けることはできると思われます。

居住用や事業用の土地を相続した場合、一定の面積まで、相続開始時の時価より、要件に応じて80%か50%の金額を控除することができるという特例があり、これを小規模宅地等の特例といいます。

小規模宅地等の特例の対象となる宅地等については、次の通りです。

1.特定居住用宅地等
被相続人等の自宅の土地であって、取得者が次のどれかの要件に該当すれば、240㎡まで80%減額されます。
・配偶者
・同居親族で申告期限までその宅地を保有
・配偶者と同居親族がなく、かつ相続前3年内に自身(配偶者を含みます)所有の自宅に居住したことがない人で、申告期限までその宅地を保有

2.特定事業用宅地等
被相続人の事業用(不動産貸付業を除きます)の宅地であって、取得者が次のどれかの要件に該当すれば、400㎡まで80%減額されます。
・その事業を引き継ぎ、申告期限までその宅地を保有し、事業を営んでいる。
・同一生計の人が申告期限までその宅地を保有し、自身の事業の用に供している。

3.特定同族会社事業用宅地等
被相続人等が50%超の株を所有する同族会社の事業用の土地(貸付用を除きます)で、被相続人が貸し付けているもののうち一定のものについては、400㎡まで80%減額されます。

4.貸付用の宅地
貸付用の宅地については、200㎡まで50%減額されます。
ただし、一定の建物か建築物の敷地の用に供されていない更地や青空駐車場といったものについては、特例は適用されません。