Q.私は10年前より韓国において生活しています。このたび日本に住む父が死去し、韓国にある不動産を相続しました。この不動産は、日本において相続税の申告対象となるのでしょうか?

A.非居住無制限納税義務者に当たりますので、国内・国外のあらゆる財産に相続税が課されます。それゆえ、韓国にある不動産についても、日本の相続税の申告対象とされます。

ご質問のケースについては、あなたは日本国籍で外国に住所があり、父は日本に住所がありますので、あなたは非居住無制限納税義務者に当たります。したがって、国内・国外のあらゆる財産に相続税がかかります。
ちなみに、非居住無制限納税義務者というのは、国籍が日本で、住所が外国にある人(相続発生前5年以内に日本に住所があった人か被相続人が死去前5年以内に日本に住所があった場合)のことです。
また、住所というのは各人の生活の本拠のことですが、本拠であるか否かは客観的事実を基に判定されます。なお、国籍が日本で外国に住所があっても、次の場合、住所は日本にあるものとみなされます。
・国外出張や国外興行等によって日本を一時的に離れている場合
・外国で勤務する期間が約1年以内であると見込まれる場合
・学術・技芸の習得のために留学している人で、日本にいる人より仕送り等を受領して生活している場合