Q.私は日本に住んでいて、父も日本に住んでいましたがこのたび死去しました。アメリカにある父の不動産を相続しましたが、この不動産は日本において相続税の申告対象となるのでしょうか?

A.居住無制限納税義務者に当たりますので、国内・国外のあらゆる財産に相続税が課されます。それゆえ、アメリカにある不動産についても、日本の相続税の申告対象とされます。

ご質問のケースについては、あなたは日本に住所がありますので、居住無制限納税義務者に当たります。したがって、国内・国外のあらゆる財産に相続税がかかります。
ちなみに、住所というのは各人の生活の本拠のことですが、本拠であるか否かは客観的事実を基に判定されます。また、国内に住所があるか否かは、相続発生の時点が基準となります。