Q.日本の銀行のイギリス支店に預け入れられた普通預金を相続しました。この預金の所在地はどこになるのでしょうか?

A.預金が国外にあるか否かは、受入れをした営業所か事業所の所在地で判定されますので、この預金はイギリスにあるといえます。

相続税法第10条によって、財産の所在地について定められています。預金については、第1項第4号に「金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金で政令で定めるものについては、その預金、貯金、積金又は寄託金の受入れをした営業所又は事業所の所在」と定められています。そして、相続税法施行令第1条の13に「法第10条第1項第4号に規定する金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金は、次に掲げるものとする」と定められ、第1号に「銀行、無尽会社又は株式会社商工組合中央金庫に対する預金、貯金又は積金」と定められています。
それゆえ、ご質問のケースについては、日本の銀行のイギリスにある支店に預け入れられている普通預金の所在地は、イギリスとなります。