Q.アメリカで遺産税の申告を行いましたが、同一の財産につき日本においても相続税が課されるのでしょうか?

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A.無制限納税義務者に当たる場合、アメリカにおいて遺産税が課税された財産についても、日本で相続税の申告を行わなければなりません。ただ、日本での申告に際しては、外国税額控除によってアメリカにおいて課税された税金を控除することが可能です。

外国税額控除は、外国と日本の両方において納税義務のある人の二重課税を調整するための制度です。相続か遺贈によって財産を取得した人が、国外財産につき外国税を課税された場合、日本の相続税額よりその外国税額を控除することが可能です。
外国税額控除の限度額の計算式は、次の通りです。
その人の納付する相続税額(2割加算及び各種税額控除後)× 外国税が課税された国外財産の価額/相続か遺贈によって取得した財産の価額(債務控除後)

日本の相続税額より控除される外国税額の換算レートについては、その外国税額を納めるべき日(現実に納めた日か、その国の法律による申告期限)のTTS(電信売相場)が適用されます。ただ、日本より送金を行って納めるのであれば、送金日が納めるべき日より著しく遅れる場合以外は、現実の送金日のTTSを適用することが可能です。