Q.被相続人が数カ国の外国に財産を有していて、数カ国の相続税が課された場合、いかにして外国税額控除の計算を行うのでしょうか?

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A.数カ国の外国にある財産の価額を合計したところで、外国税額控除の計算をするものと考えられます。

被相続人が外国に財産を有していて、その財産につき、財産の所在地国において相続税が課された場合には、外国と日本において二重課税が生じますので、日本の相続税より、次の計算式で算出した金額を控除することになります。
その人の納付する相続税額(2割加算及び各種税額控除後)× 外国税が課税された国外財産の価額/相続か遺贈によって取得した財産の価額(債務控除後)
被相続人が数カ国に財産を有していて、数カ国において相続税が課されたのであれば、日本と各々の国において二重課税が生じますので、外国にある財産の価額を合計したところで、外国税額控除の計算をするものと考えられます。