Q.父と母は日本人ですが、父はアメリカに財産を有していました。アメリカでは配偶者は相続税が課されないそうですが、非居住者についてもこの配偶者控除が適用されるのでしょうか?

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A.非居住者には配偶者控除の適用はありません。適用されるのはアメリカ市民権保持者に限られ、この場合には配偶者は100%控除されることになっています。