Q.ある財産の邦貨換算について、先物外国為替契約が締結され、その財産について確定された為替相場が存在する場合には、いつのレートによって換算するのですか?

海外相続

A.課税時期の為替相場にかかわらず、先物外国為替契約によって確定された為替相場によって換算することになります。

先物外国為替契約を結んでいるために、その財産に関する為替相場が確定しているのであれば、契約で確定された為替相場によります。
ただ、先物外国為替契約を結んでいる場合にも、契約締結時以後一定の期間内に先物相場を設定するか否かを選べるものに関しては、課税時期においてまだ先物相場を設定していないときは、課税時期現在の為替レートを適用することになっています。