Q.私は日本人で、国際結婚をして外国において生活していましたが、このたび配偶者が死去しました。日本と外国に存在する財産に対して相続税が課税されると思われますが、どこの国の法令に従うことになりますか?

A.外国人の配偶者が死去した場合には、その相続に関しては被相続人の本国の法律に従うことになります。

次の場合等を渉外相続と呼びます。
・被相続人の財産が外国にも存在する場合
・相続人が外国人である(日本国籍以外の国籍を持つ)場合
・日本人が死去し、相続人の中に外国籍の人が含まれる場合
被相続人の相続に関してどこの国の法律が適用されるかというのは、相続の準拠法の問題といえます。日本においては、「法の適用に関する通則法」(以下「法適用通則」といいます)第36条によって「相続は、被相続人の本国法による。」と規定されています。ちなみに、以前は「法例」(1898年制定)第26条によって定められていましたが、2006年の全面改正により名称もこのように改められ、2007年1月1日から施行されています。
法適用通則第41条によって「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法律に従えば日本法によるべきときは、日本法による。」と規定されています。したがって、法適用通則第36条によって指定された被相続人の本国の国際私法が、その問題の準拠法として日本法を指定しているのであれば、日本法に従うということになります(「反致」といいます)。

ご質問のケースについては、被相続人である配偶者は外国人であって、相続人の範囲、相続財産の範囲、相続分は、被相続人が死去した際に属していた国の法律に従うことになります。それゆえ、配偶者の本国地で生活していたのであれば、その国の法律に従って相続がなされ、その国に存在する相続財産は、その国の法律で処理が行われます。
配偶者の相続財産となる財産が日本に存在する場合における処分に関しては、相続準拠法である被相続人の本国法によってあなたに相続権が認められ、外国における裁判(日本に存在する相続財産にあなたの相続分が認められた内容)が一定の条件の下で承認されることで解決されます。具体的にどのように実現するかについては、相続財産の種類や相続人の本国法の内容等によって違ってきます。