Q.私(日本人)は、日本においてアメリカ人男性と結婚し、その夫の仕事の都合で渡米し、現在アメリカにおいて生活しています。今度アメリカで夫の子供を出産しますが、子供の国籍はどうなるのでしょうか?

A.日本は父母両系血統主義を採っていますので、日本国籍のあなたが出産した子供であれば、日本国籍を取得します。また、アメリカは生地主義を採っていますので、アメリカで生まれた子供はアメリカ国籍を取得します。したがって、この両方の要件に合致すれば、日本とアメリカ二重国籍となります。

ご質問のケースについては、日本は父母両系血統主義を採っていることから、父か母が日本人であれば生まれた子供は日本国籍を取得しますので、日本国籍を持つあなたが出産した子供であれば、出生により日本国籍を取得します。また、アメリカは生地主義を採っていることから、父母の国籍に関係なく、アメリカにおいて生まれた子供はアメリカ国籍を取得します。それゆえ、この両方の要件に合致すれば、日本とアメリカ二重国籍となります。
ただし、このように二重国籍となる場合、外国で生まれた子供については、出生の日より3ヶ月以内に在外の公館か本籍地の市町村役場に対して、「国籍留保の届出」をしなければ、出生時に遡って日本国籍を失うことになります。また、「国籍留保の届出」を行った二重国籍の子供は、22歳までに国籍を選ぶ必要があります。

ちなみに、1984年の改正前の国籍法においては、父系血統主義が採られていましたので、生まれてくる子供は父の国籍を取得することになっていました。したがって、外国人男性と結婚した日本人女性が出産した子供は、日本国籍を取得することができませんでした。

また、ご質問のケースとは違いますが、日本人夫婦が海外赴任中であったり、留学中であったりする場合に、子供がアメリカ国籍を選ぶことができるようにするため、里帰りせずにアメリカにおいて出産することもあります。