Q.中国の子会社に貸した長期貸付金を相続しました。この長期貸付金の所在地はどこになるでしょうか?

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A.貸付金債権の所在地は、債務者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地で判定されますので、この長期貸付金の所在地は中国となります。

貸付金債権の所在地は、債務者の住所又は本店若しくは主たる事務所の場所とされています。
ご質問のケースについては、あなたが相続した中国の子会社に対する貸付金に関しては、その子会社の本店が存在する中国が所在地であるということになり、国外財産に当てはまります。