Q.国内で事業者が事業として対価を得て行う取引に消費税が課されるそうですが、この場合の「事業者」には法人が含まれますか?

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A.国内で事業者が事業として対価を得て行う取引に消費税が課されますが、この場合の「事業者」には会社(株式会社等)や公益法人(医療法人や宗教法人等)、公共法人、国、都道府県、市町村といった全ての法人が含まれます。そして、法人に当たらない財団又は社団であって、管理者又は代表者の規定があるものについては、法人とみなされることで事業者に該当します。

「事業」というのは、同種の行為を反復、継続、独立して行うことです。
そして、法人のほかに、個人事業者(事業を行う個人のことです)もこの場合の事業者に該当します。個人事業者については、卸売業や小売業、賃貸業や取引の仲介、請負、加工、修繕、運送、クリーニング、清掃、美容や理容等の業を営んでいる者の全てが事業者に該当します。そして、弁護士や医師、公認会計士、税理士といった者も事業者に該当します。

ちなみに、消費税は事業として対価を得て行う取引に課されますが、典型的なのは運送業者が運送サービスを提供したり、商店が販売用の商品を販売したりして、対価の受取りを行う場合等です。
また、事業活動の一環として行われる取引やこれに関連して行われる取引も課税対象とされます。事業に用いていた機械や自動車、建物といった事業用資産の売却(商品の配達用に用いていたトラックの売却等をいいます)はこれに該当します。しかしながら、個人事業者がテレビや自家用車といった事業ではなく生活のために用いていた資産を売却しても、事業として行う取引には該当せず、消費税は課されません。