居住者の相続

医療法人の関係法令に照らして医療法人が剰余金の配当を行うことはできるか否かを教えてください。

医療法では、医療法人が剰余金の配当を行うことを禁じています(医療法第54条)。それゆえ、医療法人による剰余金の配当はできないということになります。 1.医療法制定の目的 医療法人の根拠法令には、「医療法」、「医療法施行令」、「医療法...
居住者の相続

剰余金の配当として親会社株式を親会社に交付するとき適格現物分配となりますか?

現物分配の直前に、子会社と親会社の間に完全支配関係が存在していると、適格現物分配となります。 法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く)が、その株主等に対し、当該法人の剰余金配当等の一定事由によって金銭以外の資産を交付することを現物...
居住者の相続

非適格となる現物分配について説明してください。

適格現物分配としてみなされるためには、完全支配関係がある現物分配法人と被現物分配法人が共に一定の内国法人のみであることが必要です。複数の被現物分配法人に対して現物分配を行う場合には、被現物分配法人の中に一者でも個人・外国法人・公共法人・公益...
海外相続

Q.既に納めた外国の相続税に相当する税の額が、日本において課税された相続税額を上回る場合、その差額は還付されますか?

A.既に納めた外国税額が日本において課税された相続税額を上回っても、その差額は還付されないことになっています。 例えば、日本の相続税額が600万円と算出されたとし、既に外国で相続税に相当する税1,000万円(円換算額)を納めていたとし...
海外相続

Q.日本の相続税の申告期限までに外国相続税額が確定していない場合、外国税額控除の適用を受けることは不可能ですか?

A.外国相続税額が確定した際に、更正の請求を行うことによって外国税額控除の適用を受けることができます。 例えば日本の相続税の申告期限までに外国相続税額が確定していないとき等、外国相続税額を納めるべき日が日本の相続税の申告期限よりも遅い...
海外相続

Q.ある財産の邦貨換算について、先物外国為替契約が締結され、その財産について確定された為替相場が存在する場合には、いつのレートによって換算するのですか?

A.課税時期の為替相場にかかわらず、先物外国為替契約によって確定された為替相場によって換算することになります。 先物外国為替契約を結んでいるために、その財産に関する為替相場が確定しているのであれば、契約で確定された為替相場によります。...
海外相続

Q.在外財産で節税することはできますか?

A.まずは国内で暮らしながらできる節税対策を行うといいでしょう。 「海外にある財産には相続税が課されない」と思う人も少なくないかもしれません。 2000年の税制改正より前には、日本国籍があってもなくても、外国に住所を有する人が在外財...
海外相続

Q.アメリカの会社の株式でニューヨークとロンドンに上場されていたものについては、日本の相続税法に定められている上場株式に似通ったものと考え、同一の評価方法を用いればいいのでしょうか?

A.財産評価基本通達に定められている「上場株式」の評価方法に準じて評価を行います。 外国の証券取引所に上場されている株式は、日本国内の上場株式と同様に、相続開始時に取引価格が明白になっていることから、財産評価基本通達に定められている「...
海外相続

Q.アメリカにおいて登録されている自動車(日本でも購入できるもの)をアメリカで使っています。現地における価額と日本における価額が異なるのですが、その自動車の評価に当たり、いずれの価額を参考にすればいいでしょうか?

A.アメリカにおける価額を参考にすることとなります。 自動車は、調達価額(同じものを購入した場合における価額。買値)によって評価するのが原則です。それゆえ、中古車市場等における次の条件が似通っている自動車の価額を参考にすることになりま...
海外相続

Q.アメリカの未上場の会社の株式を相続しました。この株式の評価について、類似業種比準価額を用いることができるでしょうか?

A.国税庁が公表している類似業種比準要素は、海外株式には適切ではありませんので、類似業種比準価額を用いることは不可能です。 国内株式については、財産評価基本通達によって、類似業種比準価額、純資産価額又は折衷方式で評価を行います。一方、...