剰余金の配当として親会社株式を親会社に交付するとき適格現物分配となりますか?

居住者の相続

現物分配の直前に、子会社と親会社の間に完全支配関係が存在していると、適格現物分配となります。

法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く)が、その株主等に対し、当該法人の剰余金配当等の一定事由によって金銭以外の資産を交付することを現物分配とよびます(法人税法第2条第12号の6)。そして、内国法人を現物分配法人とする現物分配の中で、その現物分配により資産の移転を受ける者が、その現物分配の直前においてその内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は共同組合等に限る)のみであるもののことを、適格現物分配とよびます(法人税法第2条第12号の15)。
上記にある通り、適格現物分配の定義を見てみますと、被現物分配法人に交付する資産については、金銭以外の資産なら特別な制限はありません。それゆえに、質問のケースのように、剰余金の配当として親会社株式を親会社に交付するときでも、現物分配の直前に子会社と親会社の間に完全支配関係が存在していると、適格現物分配となります。