海外相続

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Q.アメリカの上場株式を相続しました。課税時期の属する月、前月及び前々月の月平均額を算定するに当たり、換算レートは、各々いつのレートで換算するのでしょうか?

A.個別に換算するのではなく、選択した株価に株数を乗じてから、課税時期のTTB(電信買相場)で邦貨に換算します。 上場株式の評価は、所有していた株数に、課税時期の最終価額(終値)、課税時期の属する月、前月及び前々月の平均額という四つの...
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Q.中国の子会社に貸した長期貸付金を相続しました。この長期貸付金の所在地はどこになるでしょうか?

A.貸付金債権の所在地は、債務者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地で判定されますので、この長期貸付金の所在地は中国となります。 貸付金債権の所在地は、債務者の住所又は本店若しくは主たる事務所の場所とされています。 ご質問のケ...
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Q.私は日本において生活しています。ドイツに住む知人が死去して、ドイツの銀行預金を私に残す遺言が存在し、外国税が控除された上で入金がありました。この預金は、日本において相続税の申告対象となるのでしょうか?

A.居住無制限納税義務者に当たりますので、国内・国外のあらゆる財産に相続税が課されます。それゆえ、ドイツの銀行預金についても、日本の相続税の申告対象とされます。 ご質問のケースについては、あなたは日本に住所がありますので、居住無制限納...
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Q.既に納めた外国の相続税に相当する税の額が、日本において課税された相続税額を上回る場合、その差額は還付されますか?

A.既に納めた外国税額が日本において課税された相続税額を上回っても、その差額は還付されないことになっています。 例えば、日本の相続税額が600万円と算出されたとし、既に外国で相続税に相当する税1,000万円(円換算額)を納めていたとし...
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Q.日本の相続税の申告期限までに外国相続税額が確定していない場合、外国税額控除の適用を受けることは不可能ですか?

A.外国相続税額が確定した際に、更正の請求を行うことによって外国税額控除の適用を受けることができます。 例えば日本の相続税の申告期限までに外国相続税額が確定していないとき等、外国相続税額を納めるべき日が日本の相続税の申告期限よりも遅い...
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Q.ある財産の邦貨換算について、先物外国為替契約が締結され、その財産について確定された為替相場が存在する場合には、いつのレートによって換算するのですか?

A.課税時期の為替相場にかかわらず、先物外国為替契約によって確定された為替相場によって換算することになります。 先物外国為替契約を結んでいるために、その財産に関する為替相場が確定しているのであれば、契約で確定された為替相場によります。...
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Q.在外財産で節税することはできますか?

A.まずは国内で暮らしながらできる節税対策を行うといいでしょう。 「海外にある財産には相続税が課されない」と思う人も少なくないかもしれません。 2000年の税制改正より前には、日本国籍があってもなくても、外国に住所を有する人が在外財...
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Q.アメリカの会社の株式でニューヨークとロンドンに上場されていたものについては、日本の相続税法に定められている上場株式に似通ったものと考え、同一の評価方法を用いればいいのでしょうか?

A.財産評価基本通達に定められている「上場株式」の評価方法に準じて評価を行います。 外国の証券取引所に上場されている株式は、日本国内の上場株式と同様に、相続開始時に取引価格が明白になっていることから、財産評価基本通達に定められている「...
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Q.アメリカにおいて登録されている自動車(日本でも購入できるもの)をアメリカで使っています。現地における価額と日本における価額が異なるのですが、その自動車の評価に当たり、いずれの価額を参考にすればいいでしょうか?

A.アメリカにおける価額を参考にすることとなります。 自動車は、調達価額(同じものを購入した場合における価額。買値)によって評価するのが原則です。それゆえ、中古車市場等における次の条件が似通っている自動車の価額を参考にすることになりま...
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Q.アメリカの未上場の会社の株式を相続しました。この株式の評価について、類似業種比準価額を用いることができるでしょうか?

A.国税庁が公表している類似業種比準要素は、海外株式には適切ではありませんので、類似業種比準価額を用いることは不可能です。 国内株式については、財産評価基本通達によって、類似業種比準価額、純資産価額又は折衷方式で評価を行います。一方、...