贈与税の暦年課税制度について教えてください。

1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額を合計した額を基に、贈与税を計算する制度です。

1.贈与税(暦年課税制度)の趣旨
贈与税は、個人から贈与によって財産を取得した人にかかる税金です。
相続税や遺贈によって財産を取得すると、その財産について相続税が課されます。しかし、被相続人が生前、配偶者や子供等に財産を贈与すれば、その分だけ相続財産が減少し、本来負担すべき相続税より少ない税負担で済むということになります。すなわち、生前に財産を分散した場合とそうでない場合とでは、税負担に著しい不公平が生ずることとなるのです。
このような生前贈与による税負担の不公平や相続税回避を防止する目的が、贈与税にはあり、相続税を補完する意味を持ちます。したがって、相続税に比べて課税ラインが低く、税率もその累進度合が高く定められています。

2.暦年課税制度の課税方式
暦年課税方式による贈与税額は、その年の1月1日~12月31日の1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円の基礎控除を差し引いた金額に、税率を乗じて控除額を差し引くことによって計算します。
その年分の贈与税の課税価格-基礎控除=差引残額(1,000円未満切捨)
差引残額×税率-控除額=贈与税額(100円未満切捨)
贈与税の税率と控除額は、次の通りです。
上記差引残高が200万円以下:税率10%、控除額なし
300万円以下:税率15%、控除額10万円
400万円以下:税率20%、控除額25万円
600万円以下:税率30%、控除額65万円
1,000万円以下:税率40%、控除額125万円
1,000万円超:税率50%、控除額225万円
例えば、現金500万円の贈与を受けた場合には、次の算式により贈与税額は53万円となります。
500万円-110万円=390万円
390万円×20%-25万円=53万円
なお、その年中に贈与により取得した財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税は課されず、この贈与税の基礎控除は、贈与税の申告書を提出するか否かに関係なく認められます。すなわち、贈与を受けた金額が110万円以下なら、申告は不要ということになります。

3.申告及び納付
贈与税の申告と納付は、贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日に行うこととされています。申告書の提出先は、贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。