アーカイブス Q.私は日本において生活しています。ドイツに住む知人が死去して、ドイツの銀行預金を私に残す遺言が存在し、外国税が控除された上で入金がありました。この預金は、日本において相続税の申告対象となるのでしょうか?
A.居住無制限納税義務者に当たりますので、国内・国外のあらゆる財産に相続税が課されます。それゆえ、ドイツの銀行預金についても、日本の相続税の申告対象とされます。
ご質問のケースについては、あなたは日本に住所がありますので、居住無制限納...
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