海外相続 Q.私は日本に住んでいて、父も日本に住んでいましたがこのたび死去しました。アメリカにある父の不動産を相続しましたが、この不動産は日本において相続税の申告対象となるのでしょうか? A.居住無制限納税義務者に当たりますので、国内・国外のあらゆる財産に相続税が課されます。それゆえ、アメリカにある不動産についても、日本の相続税の申告対象とされます。 ご質問のケースについては、あなたは日本に住所がありますので、居住無制... 2000.01.27 海外相続