相続時精算課税制度を適用して贈与された土地を、相続税申告時に物納することはできますか?

相続時精算課税制度を適用して贈与された財産は、物納することができません。

1.物納の概要
相続税の納税は、被相続人の死亡した日の翌日から10ヶ月以内に金銭で一括して納めるのが原則ですが、特別な納税方法として、延納と物納の制度があります。
延納は、金銭で一度に納付するのが困難な場合に、何年かに分けて分割して納める方法です。物納は、延納によっても納付できない場合に、相続で取得した財産そのもので納める方法です。

(1)物納の要件
物納申請をするには、次のことが必要となります。
・延納によっても相続税を金銭で納めるのが困難な状況にあることが必要です。金銭で納めるのが困難な状況にあるか否かの判定は、貸付金の返済や退職金の支給等、納税者の近い将来に見込まれる金銭の収入も考慮した上で判定する必要があります。
・土地を物納する場合には、測量や隣地との境界確認等の条件整備が必要です。
・相続税の納付期限までに、金銭で納めるのが困難な理由や物納しようとする財産等の所定の事項を記入した「物納申請書」等を、税務署長に提出する必要があります。

(3)物納できる財産
物納が許可されるためには、次の要件を満たす財産でなければなりません。
・相続により取得した財産で、日本国内にあること。
・管理処分不適格財産でないこと。
・物納申請財産の種類及び順位に従っていること。
・物納劣後財産に該当する場合は、ほかに適当な価額の財産がないこと。
・物納に充てる財産の価額は、原則として物納申請税額を超えないこと。
管理処分不適格財産・・・物納に充てることができない財産のこと。抵当権の目的となっている不動産・境界が明らかでない土地・共有不動産・譲渡制限株式等。
物納劣後財産・・・ほかに物納に充てるべき適当な価額の財産がない場合に限って物納に充てることができる財産のこと。地上権が設定されている土地・接道条件を満たしていない土地等。

(4).物納の順位
物納する財産は、次の順位で上位の財産を優先して選択します。
第一順位:1 国債、地方債、不動産、船舶
2 1のうち劣後財産
第二順位:3 社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
4 3のうち劣後財産
第三順位:5 動産

(5)収納の価額
物納財産を国が収納するときの価額は、原則として相続時の価額によります。

2.相続時精算課税制度と相続税の物納
相続時精算課税制度を適用して贈与された財産は、相続税の物納をすることができません(相続税法第41条第2項)。贈与後、相続が発生するまでにかなりの年数が経過しているケースも考えられ、贈与財産の管理・保全状況が不明確であるためだと思われます。

3.暦年課税制度と相続税の物納
暦年課税制度による贈与財産は、相続で財産を取得した人が被相続人から受けた相続開始前3年以内の贈与財産に限って、相続税の課税価格に加算されます。
この加算された財産は、相続税の物納の対象財産となります(相続税法基本通達41-5)。