父と母の両方から贈与を受けたいのですが、2人から贈与を受ける場合の「相続時精算課税制度」の適用関係について教えてください。

父と母、それぞれについて「相続時精算課税制度」と「暦年課税制度」を選択できます。両親共に同じ制度を必ず選択しなくてはいけないというわけではありません。

1.父と母を分けて選択が可能
相続時精算課税制度の要件は、贈与の年の1月1日において65歳以上の親から20歳以上の子への贈与となっています。父と母の両方が65歳以上なら、20歳以上の子は、父と母、それぞれについてこの制度を選択できます。例えば、父との間では「相続時精算課税制度」を選択し、母との間では何ら選択しなかった場合、母との関係は「110万円非課税枠の暦年課税」のままでいることになります。逆のケースもあり得ます。すなわち、贈与を受ける子が相続時精算課税制度の選択につき、父と母それぞれについて取り決めればいいのです。

2.父と母の両方から相続時精算課税制度の適用を受けたい場合
相続時精算課税制度の適用を受けたい場合は、その贈与を受けた年の翌年3月15日までの間に、贈与を受けた子が、その子の所轄の税務署へ選択の届出書を贈与税の申告と共に提出する必要があります。父と母の両方から同一年に贈与を受け、この制度の適用を初めて受けようとする場合、選択の届出書については、父と母の2つの届出書の提出が必要です。

3. 父と母のどちらか一方のみ相続時精算課税制度の適用を受けたい場合
両親から同一年に贈与を受け、相続時精算課税制度を父のみ選択し、母からの贈与は選択しなかったとします。この場合、翌年の贈与税の申告は、父からの贈与については相続時精算課税制度の申告書(初年度は選択届出書を添付)、母からの贈与については従来の110万円非課税枠の申告書というふうに、2種類の贈与税の申告書を提出することになります。

4.相続時精算課税制度と暦年課税を上手に利用する方法
相続時精算課税制度では、贈与者の相続財産に取り込まれることがデメリットとなります。一方、従来の110万円まで非課税の暦年課税では、相続開始前3年以内の贈与を除いて相続財産に取り込まれることはなく、切り離しが可能です。したがって、相続財産を贈与によって減らすという観点からは、暦年課税を利用した方が確実な対策といえます。
父との間で相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税は二度と利用できません。ただし、母を利用して暦年課税と同じ効果を得ることはできます。
例えば、父から、課税価額3,000万円の高収益アパートと、父と息子2人が共同して経営する同族会社の株式を3,000万円贈与したいといわれているとします。
父→相続時精算課税制度を選択し、アパートの贈与を受けます。
母→相続時精算課税制度を選択せず、暦年課税。
このようにして、同族会社の株式は、母から父へ従来の暦年課税を利用して贈与します。そして、贈与を受けた母から当該株式を息子へ、同じく暦年課税を利用して贈与します。
自社株のように将来の評価が不確実な財産について、相続財産に取り込まれる相続時精算課税制度を選択して贈与するのは、不安が残ります。このような場合には、上記のように母を利用することによって父からの暦年課税と同じ効果を得ることができるのです。